生活福祉資金貸付制度

生活支援事業(生活福祉資金貸付制度)

社会福祉協議会では、生活支援事業として資金貸付制度を設けています。この制度は、低所得世帯で、失業等により生活に困窮し、日常生活が困難な世帯に対して、資金を貸付し、経済的自立を助長することを目的としています。

[生活福祉資金]

◎福祉資金(福祉費)
・  生業を営むために必要な経費
・  技術習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・  住宅の増改築・補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・  福祉用具等の購入に必要な経費
・  障害者用自動車の購入に必要な経費
・  中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
・  負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・  介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・  災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・  冠婚葬祭に必要な経費
・  住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・  就職、技能習得等の支度に必要な経費
○  償還期間  貸付内容により3年から20年
○  貸付利子  連帯保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%

◎  福祉資金(緊急小口資金)
・  医療費又は介護費の支払等の臨時の生活費が必要なとき
・  給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき
・  火災等被災によって生活費が必要なとき
○  償還期間  据置期間(貸付日から2ヶ月以内)経過後8ヶ月以内
○  貸付利子  無利子
○  連帯保証人 不要

◎  教育支援資金(教育支援費・就学支度費)
・  高校・大学等に就学するのに必要な経費
・  高校・大学等への入学に際し、必要な経費
○ 償還期間  据置期間(卒業後6ヶ月以内)経過後20年以内
○ 貸付利子  無利子
○ 連帯保証人 不要 世帯内で連帯借受人が必要

[総合支援資金]

◎  生活支援費
・  失業等で生活困窮に陥った世帯に対して、就職して生活再建するまでの間に必要な生活費用
○  償還期間  据置期間(償還猶予期間最大6ヶ月)経過後20年以内
○  貸付利子  連帯保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%
○  連帯保証人 1名

◎  住宅入居費
・  住宅手当緊急特別措置事業の住宅手当対象者に、賃貸契約を結ぶために必要な費用
○ 償還期間  据置期間(償還猶予期間最大6ヶ月)経過後20年以内
○ 貸付利子  連帯保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%
○ 連帯保証人 1名

◎  一時生活再建費
・  生活を再建するために、一時的に日常生活費で賄えない費用
○ 償還期間  据置期間(償還猶予期間最大6ヶ月)経過後20年以内
○ 貸付利子  連帯保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%
○ 連帯保証人 1名

[くらし資金]
・  生活の不安定な低所得世帯に対して、日々のくらしの維持に必要なつなぎ資金及び不時の出費のための経費
○ 償還期間  据置期間経過後9ヶ月以内
○ 貸付利子  無利子
○ 連帯保証人 1名

[法外貸付]
・  生活の不安定な低所得世帯が不慮の災害疾病等のため、不時の支出を要するとき及び非正規社員等において解雇され失業により著しく生活が困難になったとき
○ 償還期間  9ヶ月以内
○ 貸付利子  無利子
○ 連帯保証人 1名

[出産資金貸付]
・  生活に不安定な低所得世帯等の出産時において出産に要する経費
○ 償還期間  10ヶ月以内
○ 貸付利子  無利子
○ 保証人   1名

愛知県社会福祉協議会「生活福祉資金貸付制度の概要」もご参考ください。

【生活福祉資金に関する問い合わせ先】岩倉市社会福祉協議会0587-37-3135

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