○社会福祉協議会とは
社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に基づく、地域福祉を推進する団体で、公共性と自主性を有する民間組織です。社会福祉協議会は、区、自治会役員や民生委員児童委員をはじめ、社会福祉関係者やボランティア関係者などの方々や行政機関の協力を得て福祉のまちづくりをめざし各種の事業を行っています。
社会福祉協議会は、戦後間もない昭和26年に民間の社会福祉活動の強化を図るため、全国レベルで誕生しました。その後市町村へ組織が拡大し、福祉活動への住民参加を進めながら、現在まで地域福祉活動推進の中心的役割を果たしてきました。
運営の原則は、地域の住民、社会福祉の関係者などの参加・協力を得て活動することを特徴とし、民間組織としての自主性と広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性という、2つの側面を併せ持った組織です。
○社会福祉協議会の基本的視点
1 民間の自主組織であること。
2 福祉関係者と住民の協力を得ること。
3 地域福祉推進のための広範な地域団体の協力を作り上げること。
○社会福祉協議会は住民会員制度
社会福祉協議会は、その地域住民や社会福祉関係団体(民生委員児童委員等)、ボランティアグループを構成員とし、その参画、協働をもって地域福祉の推進を図る団体であることから、地域の実情に応じて会員規定などにより会員を規定し、会員制度により運営されています。
※会員募集の頁をご覧いただき、会員拡大にご協力ください。
○社会福祉協議会の財源
社会福祉協議会は、住民の皆さんから寄せられた会費や寄付金が貴重な財源となっています。また、行政からの助成金は、社会福祉協議会の公共性に基づき支出されており、民間の地域福祉活動を推進していくうえで非常に大切な財源となっています。
※当協議会は、岩倉市ふれあいセンター内に事務所を設けており、岩倉市の指定管理者として同センターの管理を担っています。