岩倉市内に居住する歩行が困難な方等に対して、一時的に車いすを貸し出します。
詳しくは車いす貸出要綱をご覧ください。
【対象者】
岩倉市社会福祉協議会会員またはその同居の家族でかつ、以下のいずれかに該当する方
(1)疾病、負傷等により、歩行が困難な者
(2)自己所有の車いすが故障等により使用不可能である者
(3)その他、会長が認める者
※障害者総合支援法における車いす購入費支給または介護保険法における車いす貸与の対象の場合は、そちらを優先して活用してください。
【貸出期間】
3か月(ただし、3か月を限度に延長することが可能です。)
【費用】
無料
【申請方法】
岩倉市社会福祉協議会の窓口にて必要事項をご記入の上、申込みください。
【その他】
台数に限りがあり貸し出しできない場合があります。予めご了承ください。
(問合先:37-3135)